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外国人労働者の受け入れ方法について手順を解説

外国人労働者を受け入れる際は、適切な手順を踏まないと違法になる可能性もあります。
しかし、どのように手続きをすればいいのかわからない、そもそもどこで募集すればいいのかわからないというケースも少なくないでしょう。
本記事では外国人労働者の受け入れ方法について、その手順を詳しく解説します。

外国人労働者の受け入れ方法3ステップ

 

外国人労働者を受け入れるには、以下の3ステップが必要です。

  1. 募集をする
  2. 就労に必要な資格を確認する
  3. 雇用後に必要な手続きをする

 

①募集をする

外国人労働者を募集するのにおすすめな方法は以下の3つです。

  1. 求人サイトや自社サイトなどで募集
  2. 知り合いの外国人(自社ですでに働いている人など)の紹介
  3. 人材紹介会社からの紹介

 

まず、求人サイトはハローワークや、民間の求人掲載サイトに広告を出す方法です。外国人専門の求人サイトなどもあるので、そちらを利用してもいいでしょう。
また、外国人を受け入れている大学や専門学校の就職課を通じて求人を出すのもおすすめです。
すでに外国人を受け入れていたり、取引先に外国人労働者がいる場合は、その人の紹介を受けるのも効果的です。
最近ではSNSを活用した採用活動をするケースも増えています。自社の募集要項や業務内容、社内の雰囲気などがわかる投稿をしましょう。可能なかぎり多言語がおすすめです。
専門的な知識を要する求人であれば、人材紹介会社に依頼するのも有効です。

②就労可能かつ就労内容に適した在留資格の有無を確認

外国人が日本で就労するには、就労可能であり就労内容に適した在留資格を持っている必要があります。
ただし、在留資格で許可された時間数を超えて働いたり、認められていない活動に従事することはできません。
在留資格の内容によってはコンビニ店員などの単純労働は認められておらず、資格外の活動に従事させたことにより雇用した企業が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
海外から人材を採用する場合や就労ビザを持っていない人材を雇用する場合は、以下の条件のいずれかに該当しないと就労ビザを取得できないので注意が必要です。

  • 卒業した大学・専門学校の専攻内容が自社業種と一致する→卒業・成績証明書が必要
  • 採用予定の職種において10年以上の実務経験がある(通訳・語学関連は3年以上)→過去の職歴がわかる資料が必要

 

就労ビザを持っている場合は、その種類が自社業種と一致しているか、ビザの更新期日や資格外活動許可を取得しているかどうかの確認が必要です。

③雇用後に必要な手続きをする~雇用契約書や就労ビザ申請などの手続き

外国人労働者の採用が決まったら、雇用契約書を作成します。
英語または外国人労働者の母国語で交付するのが望ましいでしょう。
就労ビザを持っていない場合、まずは就労資格証明書交付申請を行います。また、雇用後は外国人労働者の氏名・在留資格・期限などをハローワークへ申請する必要があります。

【まとめ】外国人労働者の雇用手続きは在留資格や就労ビザの確認が重要

外国人労働者を受け入れる手順が日本人の採用手順と大きく異なる点は、在留資格と就労ビザに言語です。
在留資格や就労ビザの種類によっては採用が難しい場合もあるため、十分に確認することをおすすめします。
また、雇用契約書など重要な書類は英語または外国人労働者の母国語で用意するなどの配慮も必要となります。