外国人を雇用する際に就労ビザが必要なことは広く知られていることですが、その取得方法については不明点が多いと感じる人も多いのではないでしょうか。
本記事では、外国人の就労ビザについて申請手続きの流れなど基礎知識を解説します。
就労ビザとは、日本の在留資格を持つ外国人が就労するために発行されるビザのことです。
在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するための資格であり、有効期限が切れるまでは日本に滞在できます。
在留資格には複数の種類があり、原則として就労が認められないものもあります。
なお、留学や家族滞在の在留資格を持っている外国人は、地方入国管理局で資格外活動の許可を得ることで、原則1週28時間までの就労が可能です。ただし、風俗営業の従事は含まれません。
外国人を雇用するのに必要な就労ビザを取得する流れは以下のとおりです。
就労ビザの審査は管轄の出入国在留管理局で行われます。
就労ビザの取得で重要視されるポイントは以下の3つです。
これらが就労ビザの該当性に当てはまるのかを確認されます。
実際に申請する前に出入国在留管理局で事前相談することをおすすめします。
外国人を雇用する際は、状況によってそれぞれ必要な申請は異なります。
また、短期滞在ビザで在留している外国人を採用した場合は就労ビザへの在留資格変更申請ができません。たとえ日本出国前であっても在留資格認定証明書交付申請を行ってください。
就労ビザを取得するために必要な書類は以下のとおりです。
就労ビザの審査は1カ月〜2カ月かかります。許可されれば、在留カードが発行されます。
外国人を雇用するには就労ビザが必要です。
外国にいるスタッフを呼び寄せる場合や、留学生を採用する場合などケースによって就労ビザの申請内容は変わります。
また、従事させる業務内容と採用する外国人の学歴や実務経験などの能力がマッチしない場合は就労ビザを発行してもらえないケースもあります。そのため、前もって管轄の出入国在留管理局に確認しておくとよいでしょう。