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外国人の就労ビザについて基礎知識を解説!

 


 

外国人を雇用する際に就労ビザが必要なことは広く知られていることですが、その取得方法については不明点が多いと感じる人も多いのではないでしょうか。
本記事では、外国人の就労ビザについて申請手続きの流れなど基礎知識を解説します。

外国人の就労ビザとは?就労に基づく在留資格のこと

就労ビザとは、日本の在留資格を持つ外国人が就労するために発行されるビザのことです。
在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するための資格であり、有効期限が切れるまでは日本に滞在できます。

外国人が就労可能となる在留資格と期間について

在留資格には複数の種類があり、原則として就労が認められないものもあります。
なお、留学や家族滞在の在留資格を持っている外国人は、地方入国管理局で資格外活動の許可を得ることで、原則1週28時間までの就労が可能です。ただし、風俗営業の従事は含まれません。

外国人の就労ビザを取得申請する流れ

外国人を雇用するのに必要な就労ビザを取得する流れは以下のとおりです。

就労ビザの取得条件をクリアしているか確認

就労ビザの審査は管轄の出入国在留管理局で行われます。
就労ビザの取得で重要視されるポイントは以下の3つです。

  1. 雇用する外国人の学歴、実務経験などの能力
  2. 外国人に従事させる職務の内容
  3. 雇用する会社の事業規模や業務の内容

 

これらが就労ビザの該当性に当てはまるのかを確認されます。
実際に申請する前に出入国在留管理局で事前相談することをおすすめします。

状況にあった就労ビザを申請

外国人を雇用する際は、状況によってそれぞれ必要な申請は異なります。

  • 外国にいるスタッフを日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
  • 日本で留学中の学生を採用する場合(在留資格変更許可申請)
  • すでに雇用している外国人スタッフのビザを延長する場合(在留期間更新許可申請)
  • 就労ビザを持っている外国人を採用する場合(就労資格証明書)

 

また、短期滞在ビザで在留している外国人を採用した場合は就労ビザへの在留資格変更申請ができません。たとえ日本出国前であっても在留資格認定証明書交付申請を行ってください。

就労ビザ取得に必要な書類

就労ビザを取得するために必要な書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 申請人の写真(4×3センチ)
  • 返信用封筒(404円分の切手添付)または返信ハガキ
  • 採用・招へい理由書・職務内容説明書
  • 申請人の履歴書(申請にかかる知識を要する業務に従事した期間及び内容並びに期間を明示したもの)
  • 最終学歴の証明書(卒業証書)
  • 職歴を証明する文書
  • 企業との雇用契約書等
  • 雇用主の概要を明らかにする資料(登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

就労ビザの取得には時間がかかる

就労ビザの審査は1カ月〜2カ月かかります。許可されれば、在留カードが発行されます。

【まとめ】外国人の就労ビザは申請前に出入国在留管理局に事前相談するのがおすすめ

外国人を雇用するには就労ビザが必要です。
外国にいるスタッフを呼び寄せる場合や、留学生を採用する場合などケースによって就労ビザの申請内容は変わります。
また、従事させる業務内容と採用する外国人の学歴や実務経験などの能力がマッチしない場合は就労ビザを発行してもらえないケースもあります。そのため、前もって管轄の出入国在留管理局に確認しておくとよいでしょう。