日本では、労働人材の不足やグローバル化に対応するために「外国人材」を積極的に受け入れています。
外国人材を受け入れるための条件として「在留資格」が必要です。
在留資格の中でも、様々な種類に分類されているため、違いが分かりにくいと感じる方は多いかと思います。
本記事では、在留資格の1つである「特定技能」について解説していきます。
この記事を読めば、特定技能の特徴や注意点、他資格との違いについて理解できるでしょう。
特定技能とは、2019年から導入された「新しい在留資格」です。
日本国内で人手不足が深刻化している下記12の業種で、外国人の就労が可能となりました。
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上記の業種は、細かな労働内容を含むことから、外国人材の採用が難しいとされていました。
しかし、少子高齢化が深刻化する中で、人材確保が難しい状況になったことから、一定の条件を満たした「特定技能の在留資格」を持つ外国人材の採用が可能となりました。
特定技能には1号と2号が存在します。
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
引用:法務省 特定技能ガイドブック
特定技能1号とは即戦力となる人材を受け入れるための在留資格で、通算5年間は指定された12の業種で就労が可能です。
特定技能2号は、原則として特定技能の1号修了者が取得する資格で、特定技能1号よりも熟練した能力を持つ人材が、2号を取得できます。
日本の人材不足の改善となる、特定技能の外国人材の採用ですが、採用する際に注意しておくべき点があります。
外国人材を特定技能で採用する際の注意点は下記の通りです。
特定技能の在留資格があれば、どの企業でも働けるというわけではありません。
上記2点が、採用する際に重要となります。
そのため、職種企業が指定の産業分野に該当するか事前に確認しておく必要があります。
その際、職種の仕事内容が特定技能のビザを利用できる仕事であるかを確認しておくと良いでしょう。
採用時に、特定技能を申請する本人が、採用に必要な試験に合格しているかを事前に確認しておくことが大切です。
基本的に下記の試験に合格していなければ、採用することは原則難しいでしょう。
業種ごとに、追加で必要な試験が設けられているため、併せて確認しておくと良いです。
特定技能の在留資格は、受入機関が満たさなければいけません。
外国人材の方と、雇用契約を結ぶ場合は、下記に留意する必要があります。
基本的には日本人と同等の条件で採用することが、必須となっているので注意しましょう。
外国人材の特定技能と似た在留資格に「技能実習」が存在します。
特定技能と技能実習の違いは下記の通りです。
目的 | 転職の有無 | 受け入れ人数の制限 | |
特定技能 | 日本企業の人手不足を改善すること | 可能 | なし |
技能実習 | 日本の技術を習得し、母国で技術を広めてもらうこと | 原則不可 | あり |
技能実習は就労ではなく「あくまで実習」であるため、転職の概念がありません。
また、技能実習に指導者をつける必要があるため、受け入れ人数の制限も設けられています。
特定技能とは、2019年から導入された「新しい在留資格」です。
日本国内で人手不足が深刻化している12の業種で、外国人の就労が可能となりました。
特定技能の外国人材を採用する場合、様々な留意点があるため、本記事でしっかりと理解した上で採用を検討してみてください。