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外国人雇用するには何が必要?資格や手続きについて

 


 

外国人労働者を雇用するには、資格や手続きがいくつかあります。
外国人雇用を検討している企業は、資格の有無や手続き漏れがないように注意が必要です。
本記事では、外国人雇用するにはどのような資格や手続きが必要なのかを解説します。

外国人雇用するには在留資格の確認が必要!

在留資格とは、外国籍の人が日本に滞在するために必要な資格です。入国前に審査があり、審査を通過した人に在留資格認定証明書が交付されます。

在留資格の種類と具体例

在留資格は就労の可否などによって大きく4つに分類されます。

在留資格の内容

A-1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格(就労ビザ) 大学教授、外国報道機関の記者・カメラマン、企業経営者、弁護士、高校・中学の語学教師、エンジニア、通訳、デザイナー、技能実習生 など
A-2 就労はできない在留資格 日本の学校に留学している学生、A-1で在留する外国人の配偶者・子、観光客など
A-3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格 外交官の家事使用人、ワーキングホリデーなど
B 身分又は地位に基づく在留資格 永住許可を受けた人、日本人の配偶者・子、永住者の配偶者 など

 

ただし、A-2でも「資格外活動許可」を取れば週28時間以内の労働が可能です。
また、A-3は「特定活動」の資格を取り、法務大臣から指定される46の活動に従事ができます。

在留資格は在留カードで確認する

外国人労働者を採用する際は、採用予定者の持つ在留カードの表面にある「就労制限の有無」と裏面の「資格外活動許可欄」を必ず確認してください。
在留カードが偽造されるケースもあるため、出入国在留管理庁で無料配布している「在留カード等読取アプリ」などの活用をおすすめします。

外国人雇用するために必要な手続き

外国人労働者を雇用するために必要な手続きは以下のとおりです。

  1. 雇用契約書または労働条件通知書の作成(内定者の母国語で作成することが望ましい)
  2. 就労資格証明書交付申請を行う(すでに国内に滞在している場合は必要に応じて在留資格変更許可申請が必要)
  3. 必要に応じて入社後の住居など生活に必要な環境整備をサポートする
  4. 入社後に出入国在留管理庁に契約期間に関する届出又は活動期間に関する届出を行う(14日以内・原則本人が届出)
  5. ハローワークで雇用保険加入の手続き(被保険者となった日の属する翌月10日まで・外国人雇用状況の届出を兼ねる)
  6. 健康保険・厚生年金加入手続き(事実発生から5日以内)
  7. 中期在留者の受け入れに関する届出を提出(必要に応じて・出入国在留管理庁へ)

 

特に5の外国人雇用状況の届出は外国人を雇用する全ての事業者の義務です。届出を怠ったり、虚偽の届出をすれば罰金が科されます。
また、外国人雇用するには職場環境を整えることも大切です。

【まとめ】外国人雇用には手続きが多いためスケジュールに余裕を持って準備を

外国人労働者を雇用する際、すでに国内にいる場合はまず在留カードで就労する資格があることを確認する必要があります。
また、外国にいる外国籍の人を雇用する場合は、特に就労資格証明書の申請などに時間がかかることも多いため、スケジュールには余裕を持って準備することをおすすめします。